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海上運送法施行規則 第四十二条の十二 (先進船舶導入等計画の変更の認定申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(先進船舶導入等計画の変更の認定申請)

第四十二条の十二

第三十九条の十一第五項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第十六号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書の正本及び副本には、当該先進船舶導入等計画の変更が第四十二条の九第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類をそれぞれ添付するものとする。

3第四十二条の九第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

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