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海上運送法施行規則 第四十二条の九 (先進船舶導入等計画の認定の申請)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(先進船舶導入等計画の認定の申請)

第四十二条の九

第三十九条の十一第一項の規定により先進船舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第十四号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

  1. 既存の法人にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
    2. 最近の事業年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書
  2. 法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄付行為の謄本
    2. 株式の引受け、出資又は財産の寄付の状況又は見込みを記載した書類
  3. 個人にあつては、次に掲げる書類
    1. 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
    2. 資産調書

3第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。

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