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海上運送法施行規則 第四十二条の十 (先進船舶導入等計画の記載事項)

昭和二十四年運輸省令第四十九号府省令
(先進船舶導入等計画の記載事項)

第四十二条の十

第三十九条の十一第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置
  2. 前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項

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