(先進船舶導入等計画の記載事項) 第四十二条の十 法第三十九条の十一第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一先進船舶導入等計画の認定により受けようとする支援措置二前号に掲げるもののほか、先進船舶導入等計画の実施に当たって特に留意すべき事項 e-Gov法令検索で第四十二条の十を開く ↗