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海上運送法 第三十九条の十一 (先進船舶導入等計画)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(先進船舶導入等計画)

第三十九条の十一

船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、先進船舶の導入等についての計画(以下「先進船舶導入等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2先進船舶導入等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 先進船舶の導入等の目標
  2. 研究開発、製造又は導入を行おうとする先進船舶の概要その他の先進船舶の導入等の内容(当該先進船舶が液化天然ガス等燃料船(船員法第百十七条の三第一項に規定する液化天然ガス等燃料船をいう。第三十九条の十五において同じ。)に該当する場合にあつては、その旨を含む。)
  3. 計画期間
  4. 先進船舶の導入等の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3先進船舶導入等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該先進船舶導入等計画に記載された先進船舶への船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法第二条第二項に規定する船舶職員をいう。第三十九条の十三第一項において同じ。)の乗組み又は小型船舶操縦者(同法第二条第四項に規定する小型船舶操縦者をいう。第三十九条の十三第二項において同じ。)の乗船に関する事項を記載することができる。

4国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その先進船舶導入等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 先進船舶導入等促進基本方針に適合するものであること。
  2. 確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
  3. 臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第二条の許可又は同法第四条第一項の承認を要するものにあつては、第二項第二号に掲げる先進船舶の導入等の内容として先進船舶の製造が記載されたものであつて、当該製造の内容が同法第三条第一項第一号に掲げる基準に適合し、かつ、当該製造を実施する者が同項第二号に掲げる基準に適合するものであること。
  4. 先進船舶導入等計画に前項に規定する事項が記載されている場合には、船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項又は第二十三条の三十六第一項の許可を要するものにあつては、当該先進船舶が同法第十八条第一項に規定する乗組み基準又は同法第二十三条の三十五第一項に規定する乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認められるものであること。

5前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下この章において「認定船舶運航事業者等」という。)は、当該認定に係る先進船舶導入等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6第四項の規定は、前項の認定について準用する。

7前各項に定めるもののほか、第四項の認定及び第五項の規定による変更の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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