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海上運送法 第三十九条の十三 (船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の特例)

第三十九条の十三

船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への船舶職員の乗組みについての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十条第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

2船舶運航事業者等がその先進船舶導入等計画について第三十九条の十一第四項の認定を受けたときは、当該先進船舶導入等計画に基づき実施する先進船舶への小型船舶操縦者の乗船についての船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の三十六第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

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