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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十六 (乗船基準の特例)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(乗船基準の特例)

第二十三条の三十六

国土交通大臣は、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。

2国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させるべき小型船舶操縦士の資格を指定して行うほか、小型船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

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