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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十八

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第二十三条の三十八

船舶所有者が第二十三条の三十六第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第二項の規定により指定された資格を有する小型船舶操縦士は、前条の規定にかかわらず、当該小型船舶において小型船舶操縦者として乗船することができる。

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