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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十七 (小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)

第二十三条の三十七

乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。

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