(小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者) 第二十三条の三十七 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の三十七を開く ↗