第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十一条、第二十三条の三十七又は第二十三条の三十九第三項の規定に違反した者
- 二第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業務を行つた者
- 三第二十九条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2第二十九条の二第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、同項の規定による帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、若しくは同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。