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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十条 (海技免許の取消し等)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海技免許の取消し等)

第十条

国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
  2. 船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。

2国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。

3国土交通大臣は、前二項の規定により海技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

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附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

この法律の施行前に旧職員法の規定により運輸大臣がした免許の取消しその他の処分は、それぞれ新職員法の相当規定により運輸大臣がした処分とみなす。

2新職員法第六条第一項第三号又は第二項の規定の適用については、旧職員法第十条第一項の規定により免許を取り消され、又はその業務の停止を命ぜられた者は、当該免許を取り消され、又はその業務の停止を命ぜられた日に新職員法の相当規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたものとみなす。

附則

附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(登録漁ろう操船講習機関の登録に関する準備行為)

第三条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新船舶職員法」という。)第二十二条の四の登録を受けようとする者は、第三号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、新船舶職員法第二十二条の四及び第二十二条の五の規定並びに新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の十五(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の例により、その登録及び公示をすることができる。この場合において、当該登録及び公示は、第三号施行日以後は、それぞれ新船舶職員法第二十二条の四の登録及び新船舶職員法第二十三条において準用する新船舶職員法第十七条の十五の規定による公示とみなす。

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