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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第十五条 (海技免許の取消し等の通知)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免許の取消し等の通知)

第十五条

国土交通大臣は、法第十条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた海技士に通知する。

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