(海技士免許原簿の登録の抹消)
第十四条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。
- 一法第八条第一項又は第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
- 二海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許が取り消されたとき。
- 三法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消したとき。
- 四
- 五前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。
2国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後十年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。