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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第十四条 (海技士免許原簿の登録の抹消)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技士免許原簿の登録の抹消)

第十四条

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。

  1. 第八条第一項又は第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
  2. 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許が取り消されたとき。
  3. 第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消したとき。
  4. 第十二条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。
  5. 前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後十年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。

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(特例乗組み基準)

令附則第五項の運輸省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

  1. 沿海区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの
  2. 近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの
  3. 近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の船舶であつて出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの

2令附則第五項の運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準は、附則別表並びに令別表第二号の表及び第五号の表((三)の表を除く。)又は第五号の二の表((三)の表を除く。)(以下この条において「附則別表等」という。)の船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、附則別表等の船舶職員の欄に定める船舶職員として、附則別表等の資格の欄に定める資格又はこれより上級の資格についての免許を受けた者を乗り組ませることとする。

3令第二条ただし書の規定(第四号を除く。)は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第一号及び第三号中「配乗表」とあり、並びに同条第二号中「別表第四号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「附則別表等」と読み替えるものとする。

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