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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第八条 (海技免許の失効)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海技免許の失効)

第八条

海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。

2海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は、電波法第四十一条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

運輸大臣は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、施行日において運輸省令で定める乗船履歴を有する者について旧資格に係る試験を行うことができる。この場合において、旧職員法第十二条から第十六条までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧職員法第十二条の規定による試験に合格した者については、旧資格に相当する新資格に係る免許を行うものとする。この場合において、当該免許に係る就業範囲は、新職員法の規定による就業範囲とする。

3前項の場合において、その試験に合格した者に係る旧資格が、その旧資格に相当する新資格に係る新職員法の規定による就業範囲を考慮して必要な知識及び能力を追加して習得させる必要があるものとして政令で定める旧資格に該当する場合においては、その者は、免許の申請に先立つて移行講習に相当する講習の課程であつて運輸大臣が指定するものを修了しなければならない。

次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした登録電子通信移行講習実施機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、施行日前に旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

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