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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第十二条 (海技免状の返納)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状の返納)

第十二条

海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第五号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。

  1. 第八条第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。
  2. 第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消されたとき。
  3. 前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。
  4. 第七条の二第二項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第四項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。
  5. 第十条第三項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。

2海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。

  1. 上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。
  2. 船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。
  3. 第四条の二第四項第九条第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項の規定により海技免状の交付を受けるとき。
  4. 第九条の五第一項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。
  5. 海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。

3海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。

4前三項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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施行日前に養成施設の課程であつて次の各号に掲げる基準に適合するものとして運輸大臣が指定したものを修了している者であつて、船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格に必要な知識及び能力を有していることについて次項の規定による地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)の認定を受けたものについては、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験についての筆記試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に施行日から起算して、二年を経過した場合はこの限りでない。

  1. 船舶の運航又は機関の運転に関する課程であること。
  2. 修業期間は、三月以上であること。
  3. 必要履修科目の内容が、新規則第五十七条の二の規定による必要履修科目の内容と同等程度のものであること。
  4. 次のイ又はロに該当するものであること。
    1. 船舶の運航に関する課程にあつては改正法第二条の規定による改正前の船舶職員法第五条第一項の甲種二等機関士若しくは乙種船舶通信士又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者、機関の運転に関する課程にあつては同項の甲種二等航海士若しくは乙種船舶通信士又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者のみについて教育を行うものであること。
    2. 船舶の運航に関する課程にあつては旧規則の規定による甲種二等航海士の資格についての試験に係る乗船履歴を有する者、機関の運転に関する課程にあつては旧規則の規定による甲種二等機関士の資格についての試験に係る乗船履歴を有する者のみについて教育を行うものであること。
  5. 当該課程において第三号の必要履修科目を修得した者に対して、新規則第五十七条の二第十号イの試験と同等程度の試験を行うこととなつており、当該試験において良好な成績を修めた者に対して修了証明書を発行することとなつていること。
  6. 同時に教育を受ける者の数が、おおむね五十人以下であること。
  7. 教育を行うに十分な知識及び能力を有する教員が置かれていること。
  8. 教育を行うに適した施設及び設備を有すること。
  9. 第三号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が十分備えられていること。

2前項の地方運輸局長の認定は、次の各号に掲げる養成施設の課程を修了した者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める履歴(第一号に掲げる者に係るものについては、新規則第二十七条第一項に規定する履歴に係る期間に算入しないものとする。)を有する者について行う。

  1. 前項第四号イに該当する課程を修了した者新規則第二十七条第一項に規定する船舶に乗り組み、実習を一月以上行つた履歴
  2. 前項第四号ロに該当する課程を修了した者新規則第二十七条第一項に規定する船舶に乗り組み、実習を二月以上行つた履歴

3第一項の地方運輸局長の認定を受けようとする者は、同項第五号に掲げる養成施設の発行する修了証明書及び前項の履歴を証明する書類を提出しなければならない。

4新規則第三十二条の規定は、前項の履歴の証明について準用する。

旧免状を受有する者は、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。

2前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に新規則第十一条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。

3前項の規定により申請をしようとする者は、地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。

4国土交通大臣は、第二項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。

5前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。

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