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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の二 (履歴限定等の解除等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(履歴限定等の解除等)

第四条の二

前条第一項から第三項までの規定による履歴限定(以下この項及び次条において「履歴限定」という。)を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(第四項及び第百四十三条第四項において「履歴限定の解除等」という。)を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第三条第一項第二号又は第三号に規定する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2前項の乗船履歴を証明する書類(第三条第一項第三号に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。

3前条第六項の規定による限定(以下「能力限定」という。)を受けた者であつて、その能力限定の解除を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

4国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。

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