(登録電子海図情報表示装置講習)
第四条の四
能力限定の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習(以下「電子海図情報表示装置講習」という。)であつて次条及び第四条の六の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子海図情報表示装置講習」という。)を行う者(以下「登録電子海図情報表示装置講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。
能力限定の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習(以下「電子海図情報表示装置講習」という。)であつて次条及び第四条の六の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子海図情報表示装置講習」という。)を行う者(以下「登録電子海図情報表示装置講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。