条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第四条の十七 (登録の取消し等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録の取消し等)

第四条の十七

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の四の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第四条の十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により第四条の四の登録を受けたとき。

e-Gov法令検索で第四条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四条の十七(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の十六(改善命令) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第四条の十八(帳簿の記載等) →