条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十条の四 (登録特定小型漁船講習の要件等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録特定小型漁船講習の要件等)

第七十条の四

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第八の二の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により特定小型漁船講習が行われるものであること。
  2. 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、特定小型漁船の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「特定小型漁船関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、特定小型漁船関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第八十四条の三第一項第二号イにおいて同じ。)であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第八十四条の三第一項第二号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定小型漁船関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該特定小型漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定小型漁船関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該特定小型漁船関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 次条において準用する第四条の十七の規定により第七十条の二の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録特定小型漁船講習の実施に関する事務(以下「登録特定小型漁船講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第七十条の二の登録は、登録特定小型漁船講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録特定小型漁船講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録特定小型漁船講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録特定小型漁船講習事務の開始日

e-Gov法令検索で第七十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十条の四(登録特定小型漁船講習の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十条の三(特定小型漁船講習の登録) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第七十条の五(準用) →