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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十四条の三 (登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)

第八十四条の三

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表第十の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付講習が行われるものであること。
  2. 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
    1. 登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人であること。
    2. 登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
    3. 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 次条において準用する第四条の十七の規定により第八十四条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録操縦免許証失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録操縦免許証失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第八十四条の登録は、登録操縦免許証失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録操縦免許証失効再交付講習事務の開始日

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