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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十四条の二 (操縦免許証失効再交付講習の登録)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証失効再交付講習の登録)

第八十四条の二

前条の登録は、操縦免許証失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。

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