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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十四条の四 (準用)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(準用)

第八十四条の四

第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は操縦免許証失効再交付講習、第八十四条の登録、登録操縦免許証失効再交付講習、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録操縦免許証失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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