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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十五条 (操縦免許証の失効再交付)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦免許証の失効再交付)

第八十五条

操縦免許証失効再交付申請者は、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
  2. 登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類

2登録操縦免許証失効再交付講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

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