条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第八十四条 (登録操縦免許証失効再交付講習)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録操縦免許証失効再交付講習)

第八十四条

操縦免許証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「操縦免許証失効再交付講習」という。)であつて次条及び第八十四条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許証失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録操縦免許証失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第八十五条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第八十四条(登録操縦免許証失効再交付講習)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第八十四条の二(操縦免許証失効再交付講習の登録) →