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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百四十四条の二 (国土交通大臣が行う場合の手数料)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(国土交通大臣が行う場合の手数料)

第百四十四条の二

第十七条の十四、法第十七条の十七において準用する法第十七条の十四、法第二十三条において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の十四第四条の二十一第九条の七の四において準用する第四条の二十一第七十条の五において準用する第四条の二十一及び第八十四条の四において準用する第四条の二十一の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習、操縦免許証更新講習、電子海図情報表示装置講習、海技免状失効再交付講習、特定小型漁船講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

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