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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条 (準用)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(準用)

第二十三条

第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録漁ろう操船講習機関、漁ろう操船講習及び漁ろう操船講習事務について準用する。この場合において、第十七条の四中「行わなければ」とあるのは「行うとともに、その漁ろう操船講習の課程を修了した者に対し、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を交付しなければ」と、第十七条の六第二項中「料金」とあるのは「料金、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書の交付の手続」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

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