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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十二条の六 (登録の更新)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録の更新)

第二十二条の六

第二十二条の四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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