条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十二条の五 (登録の要件等)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録の要件等)

第二十二条の五

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  1. 漁ろう操船講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。
    1. 講義室を備えていること。
    2. 次に掲げる事項を内容とする視聴覚教材及びこれを使用するために必要な設備を備えていること。
  2. 漁ろう操船講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
    1. 十八歳以上であること。
    2. 過去二年間に漁ろう操船講習の実施に関する事務(第三項第三号及び第二十三条において「漁ろう操船講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
    3. 五級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格に係る海技免許を有する者又はこれと同等以上の知識及び能力を有する者であること。
    4. 第十八条第四項第一号に掲げる要件に該当する者又は国土交通省令で定める船舶において国土交通省令で定める乗船履歴を有する者であること。
    5. 漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を受有する者又はこれと同等以上の知識及び能力を有する者であること。

2国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十三条において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3前条の登録は、登録漁ろう操船講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 漁ろう操船講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 漁ろう操船講習事務を行う事務所の所在地
  4. 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の五(登録の要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の四(登録漁ろう操船講習機関の登録) 船舶職員及び小型船舶操縦者法 目次 第二十二条の六(登録の更新) →