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船舶職員及び小型船舶操縦者法
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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十二条の四 (登録漁ろう操船講習機関の登録)
昭和二十六年法律第百四十九号
法律
(登録漁ろう操船講習機関の登録)
第二十二条の四
漁ろう操船講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
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「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十二条の四(登録漁ろう操船講習機関の登録)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第18条
第22条の5
第22条の6
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第65条の11
ほか 1 件
← 第二十二条の三(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)
船舶職員及び小型船舶操縦者法 目次
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