(講師要件に係る船舶及び乗船履歴) 第六十五条の九 法第二十二条の五第一項第二号ニの国土交通省令で定める船舶及び乗船履歴は、別表第五第一号の表の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、同表の期間の欄に定める期間のいずれかの期間以上乗り組んだ履歴とする。 e-Gov法令検索で第六十五条の九を開く ↗