条文くん法令検索 AIに質問する

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条の九 (講師要件に係る船舶及び乗船履歴)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(講師要件に係る船舶及び乗船履歴)

第六十五条の九

第二十二条の五第一項第二号ニの国土交通省令で定める船舶及び乗船履歴は、別表第五第一号の表の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、同表の期間の欄に定める期間のいずれかの期間以上乗り組んだ履歴とする。

e-Gov法令検索で第六十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第六十五条の九(講師要件に係る船舶及び乗船履歴)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条の八(準用) 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次 第六十五条の十(登録漁ろう操船講習事務の実施基準) →