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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六十五条の十 (登録漁ろう操船講習事務の実施基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録漁ろう操船講習事務の実施基準)

第六十五条の十

第二十三条において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 登録漁ろう操船講習事務を管理する者(以下「登録漁ろう操船講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録漁ろう操船講習機関が、国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構である場合を除く。)。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に登録漁ろう操船講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
    3. 登録漁ろう操船講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 漁ろう操船講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  2. 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  3. 第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録漁ろう操船講習機関が選任した者が、登録漁ろう操船講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  4. 登録漁ろう操船講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該登録漁ろう操船講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
  5. 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

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