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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の四 (登録海技免許講習事務の実施に係る義務)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(登録海技免許講習事務の実施に係る義務)

第十七条の四

登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。

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