(登録海技免許講習事務の実施に係る義務) 第十七条の四 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗