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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の六 (登録海技免許講習事務の実施基準)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録海技免許講習事務の実施基準)

第三条の六

第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 登録海技免許講習事務を管理する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「学校等」という。)である場合を除く。)。
    1. 二十五歳以上の者であること。
    2. 過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
    3. 登録海技免許講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
    4. 海技免許講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
  2. 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
  3. 第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録海技免許講習実施機関が選任した者が、登録海技免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
  4. 登録海技免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免許講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
  5. 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

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