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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十四 (準用)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(準用)

第二十三条の三十四

第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条の三十及び第二十三条の三十一の規定は操縦免許証更新講習並びに第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について準用する。この場合において、第二十三条の三十第一項第一号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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