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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十三 (操縦免許証更新講習の登録)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(操縦免許証更新講習の登録)

第二十三条の三十三

第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録は、操縦免許証更新講習を行おうとする者の申請により行う。

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