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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の三十二 (準用)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(準用)

第二十三条の三十二

第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五同条第五号を除く。)の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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