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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十二条 (登録小型船舶教習所等に関する読替え)
昭和五十八年政令第十三号
政令
(登録小型船舶教習所等に関する読替え)
第十二条
法第二十三条の三十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 目次
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