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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十三条 (登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)

昭和五十八年政令第十三号政令
(登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)

第十三条

法第二十三条の三十四の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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