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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
昭和五十八年政令第十三号
政令
· 条文 15 件 ·
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(運航士の職務)
第二条
(登録海技免許講習等の登録の有効期間)
第三条
(登録海技免状更新講習等に関する読替え)
第四条
(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)
第五条
(乗組み基準)
第六条
(登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間)
第七条
(登録漁ろう操船講習機関等に関する読替え)
第八条
(指定試験機関の指定の有効期間)
第九条
(登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)
第十条
(登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)
第十一条
(登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)
第十二条
(登録小型船舶教習所等に関する読替え)
第十三条
(登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)
第十四条
(乗船基準)
第十五条
(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)