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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第四条 (登録船舶職員養成施設等に関する読替え)
昭和五十八年政令第十三号
政令
(登録船舶職員養成施設等に関する読替え)
第四条
法第十七条の十九の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第60条の8の3
第3条
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第12条
第13条
← 第三条(登録海技免状更新講習等に関する読替え)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 目次
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