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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十条 (登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)

昭和五十八年政令第十三号政令
(登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)

第十条

法第二十三条の二十八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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