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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第九条 (登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)

昭和五十八年政令第十三号政令
(登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)

第九条

法第二十三条の二十七第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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