(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)
第十五条
法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。
- 一機関長を乗船させる必要がある小型船舶帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの
- 二
2法第二十三条の三十九第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一前項第一号に掲げる小型船舶六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。
- 二前項第二号に掲げる小型船舶次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に通信長として乗船させること。
- イ前項第二号イに掲げる小型船舶次の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格
- ロ前項第二号ロに掲げる小型船舶別表第一第五号(一)の表の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格
- イ