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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百二十六条 (令第十五条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(令第十五条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)

第百二十六条

第十五条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域は、A1水域及びA2水域とする。

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