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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百二十七条 (特殊小型船舶)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(特殊小型船舶)

第百二十七条

別表第二備考1の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 長さ四メートル未満、かつ、幅一・六メートル未満の小型船舶であること。
  2. 定員が二名以上の小型船舶にあつては、操縦位置及び乗船者の着座位置が直列のものであること。
  3. ハンドルバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶であること。
  4. 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行する小型船舶であること。
  5. 操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有すること。

2前項各号に掲げる基準に適合しない小型船舶であつても、国土交通大臣がその小型船舶の構造その他の事項等を考慮して、その操縦に必要となる技量が前項各号の基準に適合する小型船舶の操縦に必要な技量と同等であると認める場合には、前項各号の基準に適合するものとする。

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