(令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域) 第百二十八条 令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。一平水区域二本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗