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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百二十五条 (令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)

第百二十五条

第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。

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