(令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域) 第百二十五条 令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗