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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百十九条 (国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)

第百十九条

国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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