(国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例) 第百十九条 国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百十九条を開く ↗