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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第百十八条 (準用)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(準用)

第百十八条

第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は、法第二十三条の十第一項の登録及びその更新、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務並びに登録小型船舶教習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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