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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第十四条 (乗船基準)

昭和五十八年政令第十三号政令
(乗船基準)

第十四条

法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、別表第二の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格に係る操縦免許を受けた者を当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させることとする。ただし、当該小型船舶が事業用小型船舶である場合にあつては、その操縦免許は、特定操縦免許でなければならない。

2次の各号に掲げる者を小型船舶操縦者として乗船させる場合における法第二十三条の三十五第一項の乗船基準は、前項に定めるもののほか、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 技能限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた区域のみを航行し、その限定をされた大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものであること。
  2. 小型船舶の設備その他の事項についての限定をした操縦免許を受けた者その乗船する小型船舶がその限定をされた小型船舶の設備を有するものであることその他その限定をされたところに適合して航行するものであること。
  3. 履歴限定をした特定操縦免許を受けた者その乗船する事業用小型船舶がその限定をされた区域のみを航行するものであること。

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