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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令 第二条 (登録海技免許講習等の登録の有効期間)

昭和五十八年政令第十三号政令
(登録海技免許講習等の登録の有効期間)

第二条

法第十七条の三第一項(法第十七条の十七及び第十七条の十九において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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